税金の一覧表

 

自営業と会社員の税金

自営業と会社員の税金支払い状況
労働形態
自営業

( 個人事業主 )

会社員

( 従業員 )

納税方法
確定申告
給与天引き
国民年金の

被保険者種類

第1号
被保険者
(国民年金)

第2号
被保険者
(国民年金)
(厚生年金)

所得税
全額自己負担
全額自己負担
復興特別所得税
全額自己負担
全額自己負担
住民税 ・均等割
全額自己負担
全額自己負担
住民税 ・所得割
全額自己負担
全額自己負担
森林環境税
全額自己負担
全額自己負担
雇用保険料
制度無し
(折半) 会社負担分
(折半) 自己負担分
健康保険(料)税
全額自己負担
(折半) 会社負担分
(折半) 自己負担分
介護保険(料)税

(第2号被保険者)

全額自己負担
(折半) 会社負担分
(折半) 自己負担分
年金保険(料)税
全額自己負担
(折半) 会社負担分
(折半) 自己負担分
納税確認方法
確定申告時
給与明細
● 第2号被保険者の年金加入者である会社員は、第1号被保険者の年金加入者である自営業と同額の年金保険(料)税を自己負担分として支払っていたとしても、勤めている会社が同額の年金保険(料)税を会社負担分として国に治めているので、年金を受け取る時には第1号被保険者よりも多くの年金を受給する事ができる。

● 第2号被保険者の国民年金保険(料)税は、厚生年金保険(料)税の支払い額のなかに含まれているので支払う必要はない。

※ 復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日まで所得税と併せて徴収される。
※ 介護保険(料)税は満40歳になった月から第2号被保険者としての支払い義務が発生する。

2026年(令和08年)01月23日現在 

 

独身者と既婚者の税金

独身者と既婚者の税金支払い状況
結婚

の有無

独身者
既婚者@
・配偶者
( 妻または夫 )
既婚者A
・配偶者
( 妻または夫 )
・扶養親族
( 子供や両親 )

適用条件
@労働形態
A年金種類

@ 自営業、会社員ともに、控除と給付金の適用条件は同じ。A 国民年金、第1号被保険者・第2号被保険者ともに、控除と給付金の適用条件は同じ。

所得税
控除無し
・配偶者控除
・配偶者控除

・扶養控除 

復興
特別所得税

控除無し
・配偶者控除
・配偶者控除

・扶養控除 

住民税
・均等割

控除無し
控除無し
控除無し
住民税

・所得割

控除無し
・配偶者控除
・配偶者控除

・扶養控除 

森林環境税
控除無し
控除無し
控除無し
雇用保険料
控除無し
控除無し
控除無し
健康

保険(料)税

控除無し
控除無し
控除無し

介護
保険(料)税

控除無し
控除無し
控除無し

年金
保険(料)税

控除無し
控除無し
控除無し

・税の減額
・給付金

・減額無し
・無し

減額有り
・無し

大幅減額
子供手当て

● 独身者は配偶者や扶養親族がいない為、既婚者のように控除や給付金を受ける事などできない。今のところ「独身税」という名の税金は無いが、例え既婚者と同じ給料を受け取っていたとしても、独身者は控除や給付金を受けている既婚者よりも多くの所得税と住民税を支払っている為、実質的に今の段階すでに独身税を支払っている。

● 既婚者は配偶者控除については1人であるが、子供や両親を含めた親族を多く扶養すればするほど扶養控除の金額が増加する為、それだけ多くの所得税と住民税を支払わないで済ませる事ができる。

※ 復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日まで所得税と併せて徴収される。
※ 介護保険(料)税は満40歳になった月から第2号被保険者としての支払い義務が発生する。

2026年(令和08年)01月23日現在 

 

専業主婦 ( 主夫 ) の税金

専業主婦 ( 主夫 ) の税金支払い状況
結婚の有無
既婚者
既婚者
社会的役割

( 収入有 )
自営業

( 収入無 )
専業主婦
又は主夫

( 収入有 )
会社員
公務員

( 収入無 )
専業主婦
又は主夫

国民年金の

被保険者種類

第1号
被保険者
国民年金

第2号
被保険者
国民年金
厚生年金

第3号
被保険者
国民年金

所得税
支払い

義務有

非課税
支払い

義務有

非課税
復興特別所得税
支払い

義務有

非課税
支払い

義務有

非課税
住民税 ・均等割
年間で

4,000円

非課税
年間で

4,000円

非課税
住民税 ・所得割
支払い

義務有

非課税
支払い

義務有

非課税
森林環境税
年間で

1,000円

非課税
年間で

1,000円

非課税
雇用保険料
制度

無し

無関係
支払い

義務有

無関係
健康保険(料)税
支払い

義務有

支払い

義務有

支払い

義務有

全額

免除

介護保険(料)税
(第2号被保険者)

支払い

義務有

支払い

義務有

支払い

義務有

全額

免除

年金保険(料)税
年間21万

4,920円

年間21万

4,920円

支払い

義務有

全額

免除

45年間の税金の
支払い合計金額

収入の
多さで
変わる

最低でも
967万
1,400円

収入の
多さで
変わる

0円

45年間の税金の支払い合計金額とは、20歳から専業主婦または主夫として自ら収入を得る事無く生活し始めた人が国民年金を受け取ることができる65歳までの間に支払わなければならない税金の総額を表わしている。

国民年金・第1号被保険者は収入が無くても健康保険税・介護保険税・国民年金保険税を支払う義務が発生する。
国民年金・第3号被保険者は収入が無いのであれば健康保険税・介護保険税・国民年金保険税は全額免除される。また第3号被保険者は、国民年金保険税を全額免除され続けたとしても、受け取る年金受給額については第1号被保険者と同じだけの金額を受け取ることができる。

※ 復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日まで所得税と併せて徴収される。
※ 介護保険(料)税は満40歳になった月から第2号被保険者としての支払い義務が発生する。

2026年(令和08年)01月23日現在 

資料:年金・健保・介護保険の種類

年金種類

加入資格

国民年金
第1号被保険者
国民年金加入。

〇 自営業・非正規労働者・無職。または自営業・非正規労働者・無職に扶養されている配偶者(専業主婦・専業主夫)。
健康保険は国民健康保険。
満40歳〜満65歳まで介護保険・第2号被保険者として介護保険料を支払う。

国民年金
第2号被保険者
国民年金と厚生年金に加入。

〇 会社員・公務員。

健康保険は各団体健康保険。
満40歳〜満65歳まで介護保険・第2号被保険者として介護保険料を支払う。

国民年金
第3号被保険者
国民年金加入。

〇 会社員・公務員に扶養されている配偶者(専業主婦・専業主夫)。

健康保険は各団体健康保険。
満40歳〜満65歳まで介護保険・第2号被保険者、保険料を支払う必要はない。

第1号被保険者と第3号被保険者は、国民年金加入者である。その為、年金を受給する時は、国民年金だけを受け取ることになる。
第2号被保険者は、国民年金加入者であると同時に厚生年金加入者でもある。その為、年金を受給する時は、国民年金だけではなく厚生年金からも年金を受け取る事ができる。

 

その他の税金一覧表

給与所得に関する税金
所得税 収入が無ければ非課税。

復興
特別所得税

収入が無ければ非課税。
住民税 均等割 収入が無ければ非課税。

所得割 収入が無ければ非課税。

森林環境税 収入が無ければ非課税。

健康
保険(料)税

収入が無くても支払う。

介護
保険(料)税

収入が無くても支払う。

年金
保険(料)税

収入が無くても支払う。
買物・嗜好品・旅行・趣味に関する税金
関税 輸入品の販売価格に含まれる。
消費税 物を購入する時に支払う。
たばこ税 たばこの販売価格に含まれる。
たばこ特別税 たばこの販売価格に含まれる。
酒税 お酒の販売価格に含まれる。
入湯税 温泉施設利用価格に含まれる。

国際
観光旅客税

日本から出国する時に支払う。

ゴルフ場
利用税

ゴルフ場利用価格に含まれる。
狩猟税 猪や鹿など狩猟する人は支払う。
燃料・車・バイクに関する税金
揮発油税 ガソリン販売価格に含まれる。
地方揮発油税 ガソリン販売価格に含まれる。
軽油引取税 軽油の販売価格に含まれる。
石油石炭税 灯油の販売価格に含まれる。
環境性能割税 車を買う時に支払う。
自動車重量税 バイクや車の車検の時に支払う。
自動車税 バイクや車を持つと毎年支払う。
証明書・不動産・資産売却・相続の税金
印紙税 役所で証明書を取る時に支払う。
不動産取得税 土地や家屋を取得したら支払う。
登録免許税 不動産登記などの時に支払う。
固定資産税 土地や家屋を持つと毎年支払う。
都市計画税 固定資産税と共に支払う。
地価税 制度停止中。
贈与税 不動産や大金を貰うと支払う。
譲渡所得税 資産を売却して儲かると支払う。
相続税 親族の財産を相続したら支払う。
2026年(令和08年)01月23日現在

 

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