税金を支払う時期、社会保険制度の違い

会社員と自営業の各種税金と社会保険制度の違い

○ 税金を払う時期:会社員(労働者)

・会社( 企業 )側:雇用している労働者一人ひとりに対する人件費(給与総額)を用意する。
−雇用保険料
・会社(企業)負担分:雇用している全労働者に対して支払った給与の保険料率に基づいて毎支払う。
−健康保険料
・会社(企業)負担分:労働者一人ひとりに支払う月の給与に対する標準報酬月額表に基づいて毎月支払う。
−介護保険料

第2号被保険者分

−厚生年金保険料

第2号被保険者分

=労働者に給与を支給:会社負担の社会保険料(税)を差し引いた人件費を1ヶ月の「給与(総支給額)」として会社員(労働者)に支払っている。

↓ ↓・給与を支給・給与明細発行↓ ↓

・労働者側 (天引き前):給与

 給与明細書には「 総支給額 」と記載

−所得税
・月に得た給与に対する税率に基づいて毎月払う。
−復興特別所得税
・月の所得税額に基づいて毎月払う。
−住民税
・前年度の収入に対して掛けられた税率に基づいて毎月払う。
−雇用保険料
・自己負担分:会社(企業)が全労働者に対して支払った給与の保険料率に基づいて毎月払う。
−健康保険料
・自己負担分:月に得た給与に対する標準報酬月額表に基づいて毎月支払う。
−介護保険料

第2号被保険者

−厚生年金保険料

第2号被保険者

=労働者側 (天引き後):手取り給与

 給与明細書には「 支給額 」と記載。

会社員は各税金や保険料(税)の支払いを会社に任せており、給料から天引きされているため自分で計算して支払う必要はない。
復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日まで所得税と併せて徴収される。
介護保険料(税)は、満40歳になった月から第2号被保険者としての支払い義務が発生する。

 

○ 税金の支払い状況:会社員(労働者)

(天引き前): 給与( 総支給額 )
−所得税

全額自己負担

注:全額自己負担の税額は、労働者が受け取る給与明細書に記載されている。なお復興特別所得税の金額は、記載されている所得税額に含まれている。

−復興特別所得税
−住民税
−雇用保険料

会社負担分

注:会社負担の社会保険料(税)の金額は、労働者が受け取る給与明細書には記載されていない。

自己負担分

注:自己負担の社会保険料(税)の金額は、労働者が受け取る給与明細書に記載されている。

−健康保険料
−介護保険料

第2号被保険者

−厚生年金保険料

第2号被保険者

=( 天引き後 ) : 手取り給与(支給額)
会社員は勤めている企業が雇用保険料を労使折半以上に負担し、健康保険料(税)・介護保険料(税)・年金保険料(税)については労使折半で会社が半額負担している。
同じ会社員でも非正規労働者は、企業がコスト削減を理由に会社負担の社会保険料(税)を負担しない場合がある為、自営業や無職と同様に国民健康保険料(税)・介護保険料(税)・国民年金保険料(税)を全額自己負担で払わなければならない場合がある。

2022年(令和04年)04月19日現在 

自営業が支払う税金と保険料(税)

○ 税金を払う時期:自営業・無職

(確定申告前): 1年間の売上=総収入
−所得税
・売上から経費を除いた利益に対する税率に基づいて払う。
−復興特別所得税
・所得税額に基づいて支払う。
−住民税
・前年度売上から経費を除いた利益に対する税率に基づいて払う。
−雇用保険料
・自営業と無職は制度がないため払う必要がない。

−国民健康保険料

・前年度の売上から経費を除いた利益に対する料率に基づいて払う。
−介護保険料

第2号被保険者

−国民年金保険料

第1号被保険者

・決められた金額を毎月払う。

=( 確定申告後 ) : 純利益=手取り収入

自営業と無職は売上(総収入)を自らで税務署に対して申告したのちに税金と保険料(税)を支払わなければならない。
復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日まで所得税と併せて徴収される。
介護保険料(税)は、満40歳になった月から第2号被保険者としての支払い義務が発生する。

 

○ 税金の支払い状況:自営業・無職

(確定申告前): 1年間の売上(総収入)
−所得税

全額自己負担

−復興特別所得税
−住民税
−雇用保険料

無し

−国民健康保険料

全額自己負担

−介護保険料

第2号被保険者

−国民年金保険料

第1号被保険者

=( 確定申告後 ) : 純利益(手取り収入)
自営業が支払っている国民健康保険料(税)は全額自己負担である為、会社員と同じ収入を得ていたとしても、会社員より高い保険料(税)を支払わなければならない。
自営業が支払っている国民年金保険料(税)は全額自己負担である為、会社員と同じ金額の年金保険料(税)を支払い続けたとしても、会社員であった人より受け取る年金の受給金額は低いものとなる。

2022年(令和04年)04月19日現在 

 

 

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補足資料@:会社員と自営業の各種税金と社会保険制度

 

補足資料A:国民年金・第1号と第3号被保険者

 

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