国民年金、第3号被保険者問題

同じ専業主婦なのに第3号被保険者だけ優遇される!

国民年金・第1号被保険者と第3号被保険者における社会保険料(税)の負担の違い
・収入が0円の無職として1年間を過ごした場合
国民年金・第1号被保険者の専業主婦(主夫)
国民年金・第3号被保険者の専業主婦(主夫)
・所得税
・復興特別所得税

無し

無し

・住民税(均等割)

5,000円

5,000円

・国民健康保険料

自己負担あり

全額免除

・介護保険料
・国民年金保険料

19万9,080円

1年間の合計

支払い金額

20万4,080円

5,000円

45年間(20歳〜65歳)

の合計支払い金額

918万3,600円

22万5,000円

※「45年間(20歳〜65歳)の合計支払金額」とは、20歳から無職の専業主婦(主夫)として生活し始めた人が、65歳になって国民年金の給付を受け取るにあたって、それまでの45年の間に支払わなければならない、または全額免除される社会保険料(税)の金額を表わしている。

 

※ 国民年金・第1号被保険者は、所得が0円であったとしても住民税(均等割)・健康保険料(税)・介護保険料(税)を支払う義務が発生し、国民年金保険料(税)については全額支払わなければならない。第1号被保険者における「1年間の合計支払い金額」と「45年間(20歳〜65歳)の合計支払い金額」には、健康保険料(税)と介護保険料(税)の支払い金額が含まれていない最低支払い金額である。

2022年(令和04年)04月19日現在 

 

※ 国民年金・第3号被保険者は、所得が0円であれば住民税(均等割)を支払うだけで良く、健康保険料(税)・介護保険料(税)・国民年金保険料(税)は全額免除される。また第3号被保険者は、国民年金保険料(税)を全額免除され続けたとしても、受け取る年金受給額については国民年金・第1号被保険者であった者と同じだけの金額を受け取ることができる。

2022年(令和04年)04月19日現在 

 

国民年金・被保険者の種類
・第1号被保険者
自営業者・非正規労働者・無職。
・第1号被保険者
自営業者・非正規労働者・無職に扶養されている配偶者。
・第2号被保険者
会社員および公務員。
・第3号被保険者
会社員または公務員に扶養されている配偶者。

 

 

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補足資料@:会社員と自営業の各種税金と社会保険制度

 

補足資料A:国民年金・第1号と第3号被保険者

 

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