同じ専業主婦なのに第3号被保険者だけ優遇される!
国民年金・第1号被保険者と第3号被保険者における社会保険料(税)の負担の違い |
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・収入が0円の無職として1年間を過ごした場合 |
国民年金・第1号被保険者の専業主婦(主夫) |
国民年金・第3号被保険者の専業主婦(主夫) |
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・所得税
・復興特別所得税 |
無し |
無し |
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・住民税(均等割) |
5,000円 |
5,000円 |
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・国民健康保険料 |
自己負担あり |
全額免除 |
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・介護保険料 |
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・国民年金保険料 |
19万9,080円 |
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1年間の合計 支払い金額 |
20万4,080円 |
5,000円 |
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45年間(20歳〜65歳) の合計支払い金額 |
918万3,600円 |
22万5,000円 |
※「45年間(20歳〜65歳)の合計支払金額」とは、20歳から無職の専業主婦(主夫)として生活し始めた人が、65歳になって国民年金の給付を受け取るにあたって、それまでの45年の間に支払わなければならない、または全額免除される社会保険料(税)の金額を表わしている。
※ 国民年金・第1号被保険者は、所得が0円であったとしても住民税(均等割)・健康保険料(税)・介護保険料(税)を支払う義務が発生し、国民年金保険料(税)については全額支払わなければならない。第1号被保険者における「1年間の合計支払い金額」と「45年間(20歳〜65歳)の合計支払い金額」には、健康保険料(税)と介護保険料(税)の支払い金額が含まれていない最低支払い金額である。
2022年(令和04年)04月19日現在
※ 国民年金・第3号被保険者は、所得が0円であれば住民税(均等割)を支払うだけで良く、健康保険料(税)・介護保険料(税)・国民年金保険料(税)は全額免除される。また第3号被保険者は、国民年金保険料(税)を全額免除され続けたとしても、受け取る年金受給額については国民年金・第1号被保険者であった者と同じだけの金額を受け取ることができる。
2022年(令和04年)04月19日現在
国民年金・被保険者の種類 |
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・第1号被保険者 |
自営業者・非正規労働者・無職。 |
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・第1号被保険者 |
自営業者・非正規労働者・無職に扶養されている配偶者。 |
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・第2号被保険者 |
会社員および公務員。 |
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・第3号被保険者 |
会社員または公務員に扶養されている配偶者。 |
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